愛媛県図書館協会規約


愛媛県図書館協会規約

(名称及び事務所)
第1条 この会は愛媛県図書館協会といい、事務所を愛媛県立図書館に置く。

 (目的)
第 2条 この会は県内の図書館、その他読書施設が連絡提携して図書館事業の発展を図り、文化の向上に寄与することを目的とする。

 (事業)
第 3条 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 図書及び図書館に関する研究
 (2) 図書館講習会、研修会等の開催
 (3) 読書振興活動の推進
 (4) 職員の表彰
 (5) その他図書館発展のため必要な事項

 (組織)
第 4条 この会は、県内の図書館その他の読書施設をもって組織する。

 (会費)
第 5条 会員は、毎年別に定める負担金、会費を納入するものとする。

 (役員)
第 6条 この会に次の役員を置く。
 (1)会長 1名 
 (2)理事 若干名
 (3)監事 2名

(役員の任期)
第 7条 役員は総会において選出し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。役員が欠けた場合における補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (会長の任務)
第 8条 会長はこの会を代表し、会務を総理する。
 2 会長に事故あるときは、あらかじめ指定した理事が職務を代理する。

 (理事及び監事の任務)
第 9条 理事は会務を執行し、監事は会計を監査する。

(職員)
第10条 この会に次の職員を置く。職員は会長が委嘱する。
 (1) 庶務担当職員
 (2) 会計担当職員

 (職員の任務)
第11条 職員は会長の指示を受けて、庶務及び会計事務に従事する。

 (顧問)
第12条 この会に顧問を置くことができる。顧問は、図書館事業に功績のあった者を会長が推薦し、総会で決定する。

 (会議)
第13条 本会の会議は、総会及び理事会とする。

 (総会)
第14条 総会は年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。
 2 総会の議長は、会長が当たる。
 3 総会は次の事項を行う。
  (1)行事、会計の報告承認 
  (2)第3条の事業遂行に関する事項の議決
  (3)会則の変更、その他重要事項の議決

 (理事会)
第15条 理事会は年1回会長が招集する。ただし、必要に応じ臨時に招集することができる。
 2 理事会の議長は、会長が当たる。
 3 理事会は次の事項を行う。
  (1)総会で行う事項の審議
  (2)部会の規約変更の議決
  (3)その他重要事項の審議

 (経費)
第16条 この会の経費は負担金、会費、寄付金そのほかをもって当てる。
 2 会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (日本図書館協会との連携)
第17条 この会は日本図書館協会と連携して、その事業に協力する。

 (部会の設置)
第18条 この会の目的達成のため、部会を置くことができる。ただし、部会の規約については理事会の決議を経て会長が定めるものとする。

 (補則)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に総会で定める。


   附 則
 1 この会則は昭和49年4月1日から施行する。
 2 愛媛県立図書館協会会則昭和45年4月1日は廃止する。
   附 則
   この規約は、昭和57年5月21日から施行し、同年4月1日から適用する。
   附 則
   この規約は、平成16年6月4日から施行し、同年4月1日から適用する。